
条例!18歳未満の人に避妊具を販売してはいけない県がある!
更新日現在、18歳未満にコンドームを販売してはいけない自治体が存在します。
その自治体とは長崎県です!
条例とは地方公共団体が国の法律の範囲内で独自に制定してもいい法をいいます。この長崎県少年保護育成条例第9条2項には次のような事が記載されています。
「避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、又は贈与しないように努めるものとする」
少年とは18歳未満の男女を指しますので、罰則規定はないものの、長崎県ではコンドームの販売を条例で禁止しているのです。
この条例が盛り込まれたのが1978年! 青少年の不健全な性行為が問題になっていた時代でもあり、長崎県ではコンドームの販売に関する規制を強化したのです。
しかし、「エイズなど性感染症の問題が取りざたされており、時代遅れの条例なのではないか?」そんな指摘をする議員さんもいるのですが・・・
「この条例を撤廃すれば、未成年の性行為を認めたも同じだ!」と考える保守的な議員さんもおり、条例の撤廃には至っていません。
ただし、こんな条例があるからといって、 「あなたは18歳未満なのでコンドームを販売できません」とする店舗も見当たらないようで、条例が機能していない事を伺わせます。
さすがに、年齢確認とかできませんからね(^^)
2011年6月にこの規制が撤廃されました。
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