2006年に消費者契約法が改正されたのを機にできた制度で、2007年に施行されています。
消費者と悪徳業者とのトラブルが後を絶えません。個々の話し合いで、消費者と悪徳業者のトラブルが解決されたとしても、悪徳業者は他の消費者との間でもトラブルを起こしているケースも多くみられます。
また、少額の被害にあわれた消費者は「泣き寝入り」をする方も多く、社会問題となっています。
今までは、個人が悪徳業者の行為を禁止させる事ができませんでした。そこで、内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」が、消費者の変わりに、契約の解除や勧誘の差し止めの請求訴訟を起こす事ができるようになったのです。
これにより、事業者の行為そのものをを制限させることができるので、被害者の拡大を防止する事が可能となりました。
(この制度は損害賠償請求はできないことになっています)
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