「プリペイドカード法」とは何ですか?
「前払式証票の規制等に関する法律」の通称を「プリペイドカード法」といいます。
1989年に制定されたこの法律は、「プリペイドカード」や「電子マネー」など、カードを発行する会社に対する規制となっています。
未使用残高が1000万円を超えた場合、カード会社は供託金として法務局にお金を預ける決まりとなっています。預ける金額は未使用残高の半分です。
消費者保護から制定された法律ですので、万が一「カード会社」が倒産した場合、消費者が預けたお金の一部は法務局から還付される場合があるそうです。
しかし、預けている供託金が半分ですので、これ以上の金額が戻ってくる保証はありません。
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提案
英会話教室のNOVAや八王子自動車教習所・ゲートウェイ21など、会社の倒産により、前払い金が戻らない事が社会問題になっています。プリペイドカード法を改正し、前払い金を取り扱う業者を対象とすれば、消費者の安心や保護につながることになるかと思います。
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