ではギャンブルで作った借金はどうなるのでしょう??
これは、基本的には破産できないとされていますが、免責してもらえるケースもあります。裁判所の裁量なのでなんともいえませんが、朝から晩までギャンブルをしていたり、返すつもりがない場合での借金、相手方をだまして借り入れをしていた場合などは免責されません。
つまり、ちょっとくらい無駄金を使ったりギャンブルをした程度なら多めに見てくれる判例も存在します。しかし、その際に大きく加味されるのは債務者の人柄であり更正性です。誠実でこれからを真面目に歩いていこうとしている人なら多めに見てくれる場合がありますが、そうでない人はもちろん免責はされません。
自己破産のメリットとしては、多額の借金をしても返さなくて済み、日常生活で制裁や制限を加えられることはありません。しかし、自己破産をしてから7年間は再び自己破産をすることができませんし、5~7年はクレジットカードが作れなくなり、銀行から借金をすることができません。
自己破産という響きは好ましいものではありませんが、借金苦に自殺を考えるなら自己破産をして綺麗さっぱりした方がよろしいかと・・・
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