2008年8月25日更新 記者 まゆみん


ギャンブルで借金 自己破産できる?

今回は「ギャンブルで作った借金でも自己破産はできますか?」というのをテーマにお送りしたいと思います。

まず最初に「自己破産とは?」というのを簡単に説明しておきます。自己破産とは債務者(借金をしている人)が金銭面において「にっちもさっちもいきません!!」となったときに裁判所に破産の申請をして破産宣告を受けることです。

ちなみに破産宣告とは裁判所から「もう借金を返済できません」という宣告を受けることで、「借金を返さなくていいですよ」という意味ではありません。この破産宣告(返済できる状況でない)を受けた後に、「免責」を受けることによって初めて「借金を払わなくていいですよ」となるわけです。

ではギャンブルで作った借金はどうなるのでしょう??

これは、基本的には破産できないとされていますが、免責してもらえるケースもあります。裁判所の裁量なのでなんともいえませんが、朝から晩までギャンブルをしていたり、返すつもりがない場合での借金、相手方をだまして借り入れをしていた場合などは免責されません。

つまり、ちょっとくらい無駄金を使ったりギャンブルをした程度なら多めに見てくれる判例も存在します。しかし、その際に大きく加味されるのは債務者の人柄であり更正性です。誠実でこれからを真面目に歩いていこうとしている人なら多めに見てくれる場合がありますが、そうでない人はもちろん免責はされません。

自己破産のメリットとしては、多額の借金をしても返さなくて済み、日常生活で制裁や制限を加えられることはありません。しかし、自己破産をしてから7年間は再び自己破産をすることができませんし、5~7年はクレジットカードが作れなくなり、銀行から借金をすることができません。

自己破産という響きは好ましいものではありませんが、借金苦に自殺を考えるなら自己破産をして綺麗さっぱりした方がよろしいかと・・・   次の記事へ


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