2009年5月6日更新 記者 まゆみん 携帯版はこちら



示談後に後遺症が・・・追加請求できる?

こんにちは。今回は交通事故後に示談したけど後遺症が出てしまいました。追加請求できますか?という疑問にお答えしたいと思います。率直に申し上げますと原則的にはできないのですが、最高裁判所の判例で追加請求が認められるケースもあります。

もちろん損害賠償という形での請求になります。このとき心配されるのが示談書に記載されている「今後一切請求しません」と明記されているものに印を押してしまった場合。

まず、示談書とは示談金についての「契約書」・「誓約書」のことです。といわれても、あまりピンとこないので簡単に説明いたします。

A子さんは自動車を運転中左に曲がろうとしてスピードを落としました。しかし、A子さんの後ろを走っていたC男さんはよそ見をしていたため、A子さんの運転する自動車がスピードを落としたことに気づかず、ぶつかってしまいました。そのときA子さんはハンドルに強く頭をぶつけました。しかし、そのときはなんともありませんでした。

後日、加害者であるC男さんと話し合いをした結果、示談金(和解金・解決金)として慰謝料を含む車の修理代を受け取りました。その際、示談書に押印しました。

しかし、その二ヵ月後A子さんはひどい頭痛を感じます。病院に行くと事故の後遺症だと診断されてしまい、C男さんに後遺症が出たとしてもう一度それに応じた額を請求したいと思いました。

A子さんは、C男さんに診断書を持って改めて請求することにしました。

本来ならば、債務が履行(お金が支払われた)された時点で債権者の請求権は破棄されるべきなのですが、後遺症といった例外の場合は被害者にとってとても不利となるため、請求可能だと最高裁での判決が出ています。

つまり、示談書の作成時に後遺症が表れていた場合は適用されませんが、予想外の後遺症が出た場合に対しては追加請求ができる事になっています。

なので、「一切請求しないってここ(示談書)に書いてあるでしょ!!」といわれた場合、「予想外の後遺症が出た場合は請求ができる」と言ってくださいね♪ただし、判例があるものの原則的には示談後のやり直しは出来ないので示談は慎重に行ってください。   次のレポートへ







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