2009年12月11日更新 記者 おとなっち 携帯版はこちら



訪問販売など!営業を拒絶すれば再度訪問してはいけない

いや〜!本当にビックリしました。
2009年12月1日から特定商取引法が改正されたのです。

特定商取引法といっても何だかわからないですよね。
これは無店舗販売業者の中には悪質な業者が多く存在しているので、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・マルチ商法(ネットワークビジネス)などに対しての規制(ルール)です。

簡単にいうと、消費者を騙さないように業者は国が定めるルールを守ってくださいね!という法律です。

このルールが2009年12月に改正されたのですが・・・
なんと!再勧誘の禁止をうたっているのです。

訪問販売法第三条の2
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。

消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時において、そのまま勧誘を継続すること、その後改めて訪問して勧誘することが禁止されています。(経済産業省・消費者安全ガイド

例えば、新聞の勧誘を受けた時です。
「新聞はとりません!結構です」という意思表示を示せば、それ以上の勧誘をしてはいけないだけではなく、二度と訪問してはいけないのだそうです。

当然、日本新聞協会は抗議しています → 意見書 20071127


ただ、勧誘がしつこい営業マンさんも多いですよね・・・
この前、お風呂に入っているとき、ドアをドンドン叩きながら
「おとなっちさん〜 いるのはわかっています。 お風呂から上がって来るまで待ってます〜〜」と言われちゃいました^^

法律が改正されて消費者の被害は減るのか?様子を見たいところです。次のレポートへ





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