2008年4月4日更新 記者まゆみん 携帯版はこちら



青姦は公然わいせつ罪になる可能性が

青姦(あおかん)とは外でセックスをすることです。青空の下で淫(かんいん 「肉体的な結びつき」)をする意味で、このような単語になったそうです。

学生時代、お金がないから公園でチョメチョメ・・・・
あるある!!と思っているそこのアナタ!!

実はその行為は刑法第174条にある「公然わいせつ罪」に該当します。通報されれば「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されるのです。

大人になっても刺激的だからと公園でチョメチョメ・・・
「外でエッチをして逮捕されるなんて思ってもいなかったよ〜」という後悔を未然に防ぐためにも覚えてくださいね♪・・・末代までの恥となりますから(笑)

「え!俺は全く人気のない山林・山奥でやったのに公然わいせつ罪になっちゃうの〜!?」と思ったアナタ!それは公然わいせつ罪に該当しないので安心してください。

「不特定」または「多数(10人程度の人)」の人がいたか?または不特定の人に見られる「可能性」があったかどうか?が重要になってくるからです。

公園や駐車場で行為に及ぶと「不特定」の人に見られる「可能性」が高いです。たった一人の通行人に見つかって通報されたとしても「一人にしか見られてないから公然じゃないだろ!」とはいえません。

「可能性」があったにも関わらず行為に及んだということは「見られても良い、または見せたかった」と解釈されるのが一般的だからです。「人が通りそうなところではやめましょう」というお話です☆。

しかし、山奥で野外プレイをした場合は、「不特定」または「多数」の人に見られる「可能性」がほぼゼロだと考えるのが一般的です。公然わいせつ罪には該当しない可能性が高いのです。

「じゃあ人前でエッチはしないとしても、パンツだけで歩いたりブラだけで歩くのはどうなのよ?」と疑問に思うところかもしれません。

はっきり言ってしまえば「陰部+肛門+乳首」さえ出さなければ「公然わいせつ罪」として捕まることはありません。ということは乳房なら見せて歩いても良い。ということになりますね。

しかし!!公然わいせつ罪ではなく「軽犯罪法」または「条例」で懲役、罰金に処せられる可能性もあるので露出狂の方は理性を働かせてくださいねw!

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