
別れさせ屋は公序良俗の可能性が
別れさせ屋さん!!
一度は聞いたことのある言葉ですよね♪
A君は奥さんと別れたい!
しかし、奥さんは別れる事を拒否します。
A君
「なにかよい方法はないだろうか・・・アッ!別れさせ屋さんにお願いしよう。奥さんの浮気が原因で別れれば慰謝料も払わなくて済むぞ!安上がりだ~」
美少年風の別れさせ屋さんは寂しがっているA君の奥さんにアタック!そして、2人でホテルに行く姿を写真や動画などにおさめるのが主なケースです。
しかし、最近悪い業者が増えてきているようで、お金を支払ったのにも係わらず何もしてくれないケースが多いそうです。実は業者はわかっているのです!公序良俗に引っかかる可能性が高いことを・・・
公序良俗を辞書で調べてみると
おおやけの秩序と善良な風俗。公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。と書いてありました。
つまり、モラルに反する行為は民法90条で無効とされますよ!ということです。
例えば愛人契約の場合です!
月に30万円を後払いで支払いますよ!という契約を交わしたとします。しかし、いつまでたっても30万円支払ってくれません。女性は裁判で訴えたとしても公序良俗に引っかかるので、訴えが認められないのです。
日本調査業協会ははっきりとこう発言しています。
「別れさせ行為は公序良俗に反する」
別れさせ行為はモラルに反するので、契約を交わしたとしても契約書に効力が発生しない可能性が高いのです。別れさせ屋さんに頼むのではなく、奥さんと向き合って話し合ってくださいね♪
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