平成19年4月16日更新 記者 まゆみん



慰謝料は分割で払ってもいいの?

「慰謝料は分割できるか!?」というテーマで(笑)

まぁ率直にいってしまうとですね、できます(笑)基本的には一括払いなのですが。。。というか、調停離婚(夫婦の間に審判官と調停委員をはさんで行われるものです)の場合の慰謝料の相場がだいたい400万円前後なので、そんなもん一括で払うなんてなかなかできませんよね。普通の家庭では。50万円〜100万円を一括に払うのもなかなか苦しいですよね。だから分割という選択肢が必然的に残るわけですわ。

ところで、協議離婚(夫婦のみでの話し合い)で分割払いというのに合意して、ちゃんと念書も書いてもらったはいいけど、そのあともちゃんと払ってくれるか・・・?という不安が残りますよね?どうします?もし払ってもらえなかったら。連絡を取って払うようにいいますか?相手があなたからの連絡を拒んだらどうしますか?・・・そう、そういった場合最終的には「裁判」という形をとるしかありませんね。しかし、裁判は相当疲れますし、時間もかかり、それなりにお金も使います。

となると、まぁいっかぁ〜と諦めるしかなくなります。しかし、本当は裁判を起こさなくても強制的に給料や場合には資産の差し押さえなどができる(強制執行)方法があるのです。。。。。。。。そ・れ・は!!「公正証書」です。ナニワ金融道などを見てるとよく出てくる言葉ですよね〜。

まず公正証書とは、公証人(国家公務員)に作成してもらう無敵な書面です。これを「離婚の際に」作っておけば、相手がもし慰謝料の支払いを放棄したとき、裁判をすることなくただちに強制執行ができます。

離婚の取り決めの他、遺言も公正証書でできます。もちろん「公正証書」=借金というイメージもあるように、金銭の貸し借りの場合にも大いに役立ちます。仮に裁判になったとしても、公正証書はとても大きな証拠として扱われます。











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