平成19年4月17日更新 記者 まゆみん



つばを吐いたら軽犯罪法に引っかかる?面白い軽犯罪法を紹介

では今日は「軽犯罪法とは」ということに触れていきたいと思います。

では、いきなりですがここで軽犯罪法の内容で面白いものを紹介(抜粋)します!あっ、手元に六法がない。取りに行くのはめんどくさいのであたしがだいたいで覚えてるのをここで紹介・・・いかんなそれは(笑)正確な情報を与えなければ(笑)んじゃちょっと待ってて。。。。。。。。。。

第一条四号 働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

第一条二十号 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で、しり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

第一条二十二号 こじきをし、又はこじきをさせた者

第一条二十六号 街路又は公園その他の公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者


これくらいですかねぇ。ちなみにこの法に該当する場合は拘留又は科料に処すると第一条で記載されています。ちなみにちなみにのぞきは軽犯罪法に触れますよ。その根拠は第一条二十三号にあるこの文です↓

第一条二十三号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

この文を噛み砕いてみると、その場に人がいなくても、その犯罪は成立するってことですな。うむうむ。

ちなみにスカートを覗き見た場合、どうなるか知ってますか?

・・・・・・・・・・・・そう、軽犯罪法違反ではなくて迷惑防止条例違反となるわけですねぇ〜。何故って?もう一度軽犯罪法第一条の二十三号を見てください。人の住居・浴場・更衣場・便所その他。。。との文言があり、この犯罪が成立する為の要件に「通常衣服をつけないでいるような場所」である事が大切なのです。しかしスカートを覗くとなるとその要件を満たすことは到底できないのです。ですから、県が定める迷惑防止条例に該当するわけですね。

ちなみにスカートを覗きみるといった卑猥な行為の罰則は、六ヶ月以上の懲役又は、50万円以下の罰金となります。ので軽犯罪法よりもはるかに重くなるわけですよ。ではでは、更衣室などにもぐりこんで覗きを堪能していた場合どのような罪に問われると思いますか?

・・・・・・・・・・はい、住居侵入罪になりますね。





























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