平成19年4月23日更新 記者みかりん


隣の枝が我が家の敷地に伸びてきた!勝手に枝を切ってもいい?

皆さんは、隣の家に植えられている木が自分の土地にまで入ってきて迷惑な思いをしたことはありませんか?さて、そこであなたがはさみをもってその木を切ることが果たしてできるでしょうか?・・・

はい、できませんね。何故って?民法第233条の一項でそう明記されているからです(笑)ただし、一言文句を言えば「法律の名のもとに」所有者は枝をきらなければならない。逆に、隣の人が育てている筍(たけのこ)が自分の土地で勝手になっていたらそれは勝手にとっちゃっても大丈夫なのですよ。

何故って?民法第233条の二項に書いてあるからです(笑)



233条一項 :隣地の竹木の「枝」が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

233条二項 :隣地の竹木の「根」が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


つまり、下にあるものならOK。でも上にあるものはダメですよってことですな。うむうむ。







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