今回は「ギャンブルで作った借金でも自己破産できる?」というテーマで雑学を書いてみます♪
まず最初に自己破産とは何か?についてです。
自己破産とは債務者(借金をしている人)が金銭面において「にっちもさっちもいきません!!」となったときに裁判所に破産の申請をし、破産宣告を受けることです。
ちなみに破産宣告とは裁判所から「もうこの人は借金を返済できません」という宣告を受けることです。
借金を返さなくていいですよ!という意味ではありません。
この破産宣告(返済できる状況ではない)を受けた後に、免責を受けることによって初めて「借金を払わなくていいですよ」となるわけです。
ではギャンブルで作った借金はどうなるのでしょうか??
基本的には破産できないとされていますが、免責を受けているケースもありました。それはどんな場合?と聞かれても・・・・・
それは裁判所の裁量なのでなんともいえません・・・が!とりあえずブランド物をドカドカ買ったり、朝から晩までギャンブルをしていたり、相手方をだまして借り入れをしていた場合などは免責されません。
免責の際、大きく加味されるのは債務者の人柄であり更正度です。誠実でこれからを真面目に歩いていこうとしている人なら多めに見てくれるケースもありますが、免責されないケースもあるようです。
免責のメリットとしては、多額の借金をしても返さなくて済む事です。しかし、自己破産をしてから7年間は再び自己破産をすることができませんし、5〜7年はクレジットカードが作れなくなり、銀行から借金をすることができません。
自己破産という響きは好ましいものではありませんが、借金苦に自殺するよりはマシだと思いますよ☆