平成19年4月25日更新 記者まゆみん



自転車に車をぶつけられた!相手はお金を払わないといっています・・・(涙)

今回は「自分の自動車が自転車に当てられたんですが、相手はお金を払わないと言っています。どのような方法で請求できますか?」という、よくありがちな事例を取り上げたいと思います。

「少額訴訟」 そうです。これを使うのです(笑) まず、この少額訴訟というのは、60万円以下の場合の請求をするときに限りできます。また、60万円を越す場合でも数回に分けて少額訴訟を起こすことができますが、年に10回と回数が決まっているので注意してくださいね。

少額ということもあり、判決もその日のうちに言い渡され審理も一日で終わり、訴訟の手続きもとても簡単です。また、仮執行宣言が付されるので、判決後相手がやっぱり支払わない!となった場合でも強制執行ができます。強制執行とは、国家権力を行使してお給料から天引きなど強制的に支払わせる事です。

また逆に、判決に納得がいかない場合は、異議申し立てができます。しかし、異議申し立てをするのは判決書か調書の送達を受けた日から2週間以内にしないといけませんよ。

その他、どのような場面でこの少額訴訟がされているかといいますと、アルバイト代を支払ってくれない!といった場合、60万円以下の借金を払ってくれない!と言った場合、敷金を払ってくれない!という場合などです。とにかく60万円以下であれば少額訴訟を起こせます。

ちなみに費用なのですが、手数料は「10万円につき1000円+郵送料」。とお安くなっております。仮に10万円の請求の場合、郵便局に売っている収入印紙1000円分を購入してくださいね☆