平成19年4月27日更新 記者まゆみん



公正証書って何ですか?

今回は、どっかでお話した記憶のある「公正証書」(こうせいしょうしょ)の紹介です。さて、皆さんは公正証書のことを知っていますか?離婚・借金・遺言のときなどに大活躍する&強力な味方になってくれる紙切れのことですね。

公正証書(公文書)を簡単に言うとしたら、そうですね・・・約束文の頂点といったところでしょうか。これこそまさに、「こんな紙切れ一枚で・・・」といった感じですね。

では公正証書の何がそんなに強力なのかを申し上げますと・・・・・。強制執行ができると付されている場合、裁判所で判決をもらわなくても、その公正証書があれば「給料や財産等の差し押さえ」ができます。

つまり、普通の契約書(私文書)では強制執行ができないのです。強制執行がしたい!!と思ったらこれはまず、裁判所へ行かないといけないのですね〜。はい。

次に公正証書はどこへ行けばやってもらえるかというと、実は裁判所ではないのですよ。公証役場というところに行くのです。
そして遺言を公正証書でしたい。けど身体がいうことをきかない。といった場合でも公証人が来てくれるそうなので安心してください。その場合は多少費用が高くなりますが・・・

例題 
私は30歳になる女です。昨年旦那と別れ、一人娘を私が引き取りました。養育費は毎月5万円口座に振り込んでくれています。

がしか〜〜し!!

旦那が急に養育費を支払ってくれなくなってしまった(涙)


こんな時に役立つのが公正証書!!(通販ふうに^^)
離婚する時に公証役場に行き、毎月5万円支払う内容の証書を書いてもらうと、前の旦那さんはダイピ〜ンチ!!支払いを止められたときに、強制的に財産やお給料を没収されてしまうのです(笑)

(注)
(「もし、お金が支払われなくなった場合、強制執行してもいいですよ」との相手の了承があり、公正証書にそれが明記されてないと強制執行はできないので注意・・・)

逆に公正証書を発行しなかった場合は悲しい結末に・・・・・・
いちいち裁判を行い、長い時間をかけてようやく決着。精神的にも追い詰められ、それはまるで「ドロドロ」した昼ドラ風景そのものに。

この知識絶対に覚えておいてくださいね♪