2008年5月31日更新 記者 まゆみん


捜査中のパトカーも駐車違反になることがある


捜査中のパトカーも、停める場所によっては駐車違反になり、違反切符を切られるそうです。信じられません^^

2008年3月には三重県の巡査部長が反則金一万二千円と二点減点されています。また、2008年5月には神奈川県の署員も駐車違反で反則金一万八千円と減点になったそうです。

これは署員のプライベートの車ではありません。お仕事中で使用していたパトカーであっても、指定駐車禁止場所以外のところにパトカーを停めてはいけないそうです。(指定駐車禁止場所ならOKです)

道路交通法では「指定禁止」と「法定禁止」というものにわけられています。少し難しいですが、「指定禁止」というのは道路標識などで駐車禁止区域を設置した場所です。

それに対し「法定禁止」というのは、「交差点、横断歩道、自転車横断帯・・・」などに駐車禁止区域を明文化している場所のことを指します。

そのうちの「法定禁止」に当たる場所に停車、又は駐車をすると、例えパトカーでも道路交通法違反となり、減点されたり罰則金を払うことになるのです。

何故なら、公安委員会が規制した「指定禁止場所」は、公安委員会の道路交通規則により「駐車禁止等の対象から除く車両」として「交通の取締りを行う車両」と明文化されています。(簡単に言うとパトカーは停めてもいいですよ♪ということです)

しかし、「法定禁止」にはそのような車両(パトカーなど)が違反対象から外されていないので取り締まり中のパトカーでも違反になるということなのです。