日本では過去に「動物に関する法律」として生類憐みの令というものがありました。これは五代将軍徳川綱吉が出したお触れ(法)で、「動物を大切に扱いなさい」という内容でした。
一方、海外に目を向けると少し変った裁判があったのでご紹介いたします。なんと!人間を傷つけた動物が、裁判にかけられて処罰されていたというお話です。
動物裁判は12世紀〜18世紀の中世ヨーロッパで行われていました。
日本では自分の飼っているペット(犬)が他人に噛み付いて怪我を負わせてしまった場合、管理者である飼い主が処罰を受けます。
しかし、中世ヨーロッパではブタに殺された子供がおり、そのときの処罰の対象はブタだったというから驚きです☆
他にも大量発生したネズミやアリなど、害虫に当たるものには「破門宣告」(笑)がなされたそうです。
法廷への出廷命令や、住みかの退去命令など、人間同様の措置がとられていました。それでも効果がない場合は水を撒いたりと、今で言えば強制執行みたいな事をしていたのです。
何故、ヨーロッパでは人間と同じように裁判にかけられていたのかというと、どうやら宗教による考え方の違いから生まれたそうです。