日本では、過去に「動物に関する法」として「生類憐みの令」という、徳川幕府第五代将軍「徳川綱吉」が出したお触れ(法)がありました。その内容は、「動物を大切に扱いなさい」というものです。
しかし、海外ではちょっと変った裁判があったのです。なんと!人間を傷つけた動物が、裁判にかけられて処罰されていたという話がです。
「動物裁判」というものは、紀元前13年〜18年の中世ヨーロッパで行われていました。日本では、自分の飼っているペット(犬)が他人に噛み付いて怪我を負わせてしまった場合、ちゃんとペットを監視して他人に害を加えないようにしなかった「飼い主」が処罰を受けます。
しかし、中世ヨーロッパでは、実際にブタに子供が殺されてしまったという事件が起き、そのとき処罰を受けたのは子供を殺した犯人の「ブタ」だったのです。
他にも大量発生したネズミやアリなど、害虫に当たるものには「破門宣告」(笑)がなされたそうです。法廷への出廷命令やすみかにしているところからの退去命令など、人間同様の措置がとられていました。それでも効果がない場合は水を撒いたりと、今で言えば強制執行みたいな事をしていたそうです。
何故、ヨーロッパでは人間と同じように裁判にかけられていたのかというと、どうやら宗教による考え方の違いから生まれたそうです。
参考資料
富山市科学博物館 動物裁判