2008年6月20日更新 記者 まゆみん


しつこい営業をやめさせる方法

しつこい営業の電話がかかってきたり、突然営業マンが家に訪れた経験はありませんか?そんなとき、どう対処したらいいのか?今回は法律の観点で紹介します。

何故、営業マンはあんなにしつこいのだろうか?営業マンは歩合制のところが多く、きついノルマなどを課せている会社も多いのです。お客さんに買ってもらわないと、自分の給料が・・・という事は皆さんもご存知かと思います。

営業マンさんの立場を考えると、なかなか断るのも辛い所ですよね。特に、営業で働いていた人は、営業マンの立場がわかりますので、思わず買ってしまうことも多いそうです。しかし、営業マンの中には、断っているのにも関わらず、何度も何度もしつこく勧誘をする悪い人もいるのです。

電話営業の時は、はっきりと買う意思がない事を伝えます。「契約するつもりはありませんの結構です」と言うのです。

特定商取引に関する法律の第17条にはこんな記述があります・・・「契約する意思のない人に勧誘してはならない」。営業マンさんは最低限の法律を知っていますので、「特定商取引法」という言葉を出せば諦めてくれます。(でも、なんか後味が悪いですよね。実際にこの方法で断りましたが、嫌な思いをしました^^)

しかし、これは電話での対応に使える方法で、家に営業マンが訪れた場合はこの方法は使えません。そんな時は刑法を用いるのです。「買う意思がないのでお引き取りください」とはっきりと言ってください。刑法第130条にある「不退去罪」を用いるのです。

「不退去罪」とは、本来正当な理由があって住居に立ち入ったけれど、住居人に退去命令を出されたにも関わらず、出て行かない人に適用されます。ちなみに、正当な理由がない人が住居に立ち入ったときは「住居等侵入罪」になります。

営業の場合は「不退去罪」が適用できる可能性があるそうなので、試してみるのも一つの手です。


(あたしは、電話でのあの一件以来、時間があるときは永遠と営業マンさんと会話をするようにしました^^暇つぶしになるし、不動産の知識も身につきますので・・・・営業マンさんもたまったもんじゃないですよね♪逆営業妨害かもwww)