2008年6月26日更新 記者 まゆみん


自分で勝手にお酒を作ると罰金になります

皆さん、どぶろく(濁酒)というお酒があるのをご存知でしたか?私は何度か飲んだことがありますが、とてもおいしいですよ〜。どういうお酒なのかというと、字のごとく「濁り酒」です。

通常、清酒を造る場合は発酵させ、米や麹(こうじ)などが沈殿しきったのもをろ過するのですが、濁酒の場合は清酒を造る工程途中のものなので、沈殿物をろ過することなく一緒に飲んでしまいます。そのため、お米の甘さなどが出てとても飲みやすいお酒になるのです。口あたりが優しい為ついつい飲みすぎてしまいがちになるお酒ですが、アルコール度数は12〜17度ほどあるので飲みすぎには注意です。

そんな濁酒は、家庭でも簡単に作れてしまいます。しかし!作ってしまうと酒税法にひっかかり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象になってしまう可能性があります。(酒税法とはお酒にかかる税金のことを規定している法律です。)

お酒を造るためには「酒類製造免許」が必要になります。それがないと、たとえ個人的に飲むお酒であっても作ってはいけないのです。

過去に「どぶろく裁判」というものがあり、最高裁判所で争われたことがありました。どういう裁判なのかというと、まず一人の男性が自宅でどぶろくを製造したのですが、それが税務署の耳に入り、何の許可もなくお酒を造ったのは酒税法違反だとして裁判にかけられました。

しかし、男性は「販売目的で作ったわけでもないし、料理を作るのと一緒で、お酒を作って何が悪いんだ!私達人間は憲法で幸福を求めてよいとされる「幸福追求権」や、自分の生き方や生活を自分で決めることができる「自己決定権」の元に保護され生活している。お酒を自分の自由で作ったことで処罰するのは憲法違反だ!」と反論した裁判のことです。

結果的にこの男性は負けてしまい、罰金30万円に処せられました。有罪判決になってしまった理由として最高裁は、「確かに幸せになる権利や自由に生活していい権利、自分で色々決めることができる権利はあるけれど、それを理由にして一般の人もお酒を造ってもいいですよ。としたら酒屋さんなどは潰れてしまう。そうすると酒屋を営む多くの人が困ってしまう。

酒税法などを作って酒屋さんが潰れないようにしたのだから、自分の色々な権利を主張して、お酒を造ることは公共の福祉に反するから許せない。それに多くの人がお酒を作るようになってしまったら、お酒にかかっている「税金」がとれなくなってしまい、国はとても大きな損害を受けて困ってしまう。だからダメなんだ」という内容の判決を下したのです。

ドブロクを作らないようにしましょう〜♪