果汁100%と明記されているパッケージには、果物の切り口があるケースが多いですよね。しかし、果汁100%ではない場合には、果物の切り口写真を使ってはいけない事になっています。
何故果汁100%でないと、果物の切り口の絵を使ってはいけないのでしょうか?
全国公正取引協議会連合会という組織が作成した「果汁飲料等の表示に関する公正競争規約」という文章の中にこんな事が書かれています。
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「果汁100%ではない果汁飲料に、果実をスライスした絵や、果実から果汁が滴り落ちる絵を載せる事は不当表示に該当する。」との決まりごとがあるのです。
私達消費者が、100パーセントのものと、そうでないものとを区別する判断材料として、このような決まりが設けられたそうです。(紛らわしさを払拭するのが狙いです)
追記
日常生活の中で、炭酸飲料なども「ジュース」と呼ばれていますが、日本農林規格(JAS)によると、ちゃんとした基準があるのだそうです。果汁100パーセントの飲み物のみ「ジュース」と名乗れるそうで、ポンジュースは果汁100パーセントなので「ジュース」と名づけられるのです。
ちなみに、果汁10パーセント〜100パーセント未満のものを「果汁入り飲料」と呼ばれます。