新しい家に引越しをする際、今まで住んでいた家の現状回復に関するトラブルが今でも起きています。今回は、そのような敷金トラブルに巻き込まれた時の対処方法を調べてみました。
引越し時のトラブルを未然に防ぐために、平成10年に国土交通省はガイドラインを設けています。
不注意で部屋の価値を損ねてしまった場合は入居者が負担をしなければなりません。しかし、フローリングや畳の色落ちなど、日常生活をしている中での損耗に対しては、家賃の中に含まれている解釈になります。つまり、退去時に請求できないという事になっているのです。
「壁が黄ばんでいるから敷金から引きますよ」と言われたら、「国土交通省のガイドライン」では自然に黄ばんでしまったものは、毎月の家賃から支払っている事を主張してください。
しかし、相手もプロです^^
ガイドラインは法律ではないのです。あくまで、賃貸に関する「基準」を明確にしているだけで罰則規定はありません。契約書に「全てのものを原状回復のために退去時に支払わなければならない」と書いてあるかもしれません・・・(そんな悪徳業者はいないとおもいますが・・・)
そのような時は裁判の判例を活用してください。ガイドラインを尊重し、敷金の返還を命じる裁判も存在しています。
敷金返還請求事件 最高裁判所第二小法廷判決家を借りる時は、ガイドラインと契約書を見比べながらチェックしていくのが、私達消費者にできる最大のトラブル防止法になるのです。
ガイドラインを設けたのは国土交通省ですが、その運営は宅地建物商取引主任者(宅建)の国家試験を行う「不動産適正取引推進機構」が行っています。実際に裁判で争われた判例などが載っているのでぜひ覗いてみて下さい。
財団法人 不動産適正取引推進機構