2008年11月17日更新 記者 おとなっち   携帯版はこちらです



記念貨幣をお店で支払う事はできる?

うう〜お金がなくなってしまった。 ぐっ♪o(*・▽・)ノ”ばーい♪

Q,残されたのは、趣味で集めていた記念硬貨だけ・・・この記念貨幣(記念硬貨)をコンビにで支払う事はできるのでしょうか?

A 使うことは可能です☆

日本の通貨は、日本銀行が発行している日本銀行券と、その補助たる役割を果たす「補助貨幣」とに成り立っています。補助貨幣は「1円・五円・10円・50円・100円・500円」と法律で規定されています。

そして、1987年に「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で「旧法及び関連法のもとで発行された記念貨幣は全て法定通貨」という事になりました。

法定通貨とは、お金を支払う際に用いらなければいけない通貨のことです。つまり、記念貨幣は法定通貨なので支払う事は可能なのです。

記念貨幣を発行する目的の一つは財源の確保です。1964年に発行された東京オリンピック記念の銀貨幣の収益の一部は大会運営費に充てられました。

また、1986年には「天皇陛下御在位60年金貨」を記念して、額面10万円の金貨を発行しました。この収益は次年度の財源に充てられたのです。

それでは問題です。
額面10万円の硬貨をお店に持っていっていき、商品の支払いに用いる事は可能でしょうか?(10万円硬貨でうまい棒を一本を買い、お釣りをもらうことは可能?)また、お店側は受け取りを拒否する事は可能なのでしょうか? 次のレポート












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