2008年11月26日更新 記者 おとなっち   携帯版はこちらです



日雇い労働者も雇用保険が受けれます

雇用保険とは、会社が倒産したり自己の都合により会社を辞めた人が、新しい仕事を探すまでの間に支給される手当ての事です。

会社は、1週間で20時間働く見込みがあり、かつ、1年間働く見込みがある従業員に対して、雇用保険に加入しなければいけないことになってます。

しかし、上記とは別に日雇い労働者の方が雇用保険を受ける制度も存在するのです。

「日雇雇用保険」(日雇い雇用保険)です。

派遣社員などにも適用されるこの制度は、「あぶれ」と呼ばれる失業日数を、一定の手続きを行うことで支給される制度です。

「フリーター全般労働組合」のパンフレットを参考にすると、
日雇い派遣で1日8,200円で20日間働いたとします。しかし、月に11日間働けなかった状態が発生した場合、この11日間のうち8日間の手当てが支給されることとなります。

この事例によると、申請することで1日6,200円×8日=41,000円支給されることになります。

申請条件は、給付を受けようとする月の前月、前々月において合計26日以上働いている事が必要となります。

「日雇雇用保険」は2007年に厚生労働省が適用を決定した制度です。しかし認知度は低く、1年間で受給した派遣労働者がたったの1人でした。次のレポート


参考資料
日雇い雇用保険を活用しよう













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